相続の事、皆さん知ってますか?

最近、身内が亡くなり、相続のことでかなり勉強する機会が増えました。大学在学中に少しは勉強したものの、現実と勉強とではやっぱりかなり違うので、ここは、体験する事が一番の勉強だということがわかりました。とはいえ、相続の事をそんなに体験する方ってそんなにいませんよね。

相続にも色々ありますが、少しばかりの知識をこの場を借りて書かせていただきたいと思います。

まず、よくある相続の例です。

①子供のいない夫婦で、旦那が亡くなった時の相続。

②土地や財産が多く、相続人が多い時の相続

③借金がいっぱいある相続

上記のような相続がありますが、よくある相続は①の子供のいない夫婦の相続です、今回は、「子供のいない夫婦の相続について」を勉強したいと思います。

旦那様と二人の生活で、とても幸せな夫婦でしたが、突然旦那様が亡くなりました。

旦那様の口座・株券・車・土地の名義等色々、いったいどうなるの~。。。はい、すべて今の状態では売ることも名義変更もできなくなります。

まず、旦那様には旦那様以外に兄弟が5人いることにしましょう。両親は他界しているものとして、相続人は妻と兄弟5人ということになります。

そーなんです。ここから面倒なことになってきます。

5人いた兄弟のうち、すでに2人が他界していました。他界した兄弟にはそれぞれ2人の子供がいました。ということは、相続人が妻と兄弟3人と、甥・姪の4人、計8人が相続人となるわけです。

それと、亡くなった旦那様が×1とか×2とかで他に子供がいなかったのか、結婚はしなかったものの、籍を入れた子供は他にいなかったのか、それを戸籍をとって調べることになります。

それらの相続人をどうやって調べるかって事は、常日頃仲が良ければ知っていることですが、全く付き合いが無い場合は、戸籍謄本を取っていくことからはじめないとなりません。妻の立場として、調べる事ができるのは、旦那の戸籍で兄弟がいるところまで。血がつながっていないために、妻としては調べることはできないのです。そうなると弁護士や司法書士等の職権で調べてもらうしかありません。

そして、すべての相続人がわかった段階でも、100%良い方たちとは限りません。生前、とても世話をしていたのだから、もらう率(遺留分)を高くしろとか、いう方も中には出てきます。払わないと印鑑押さないぞとか、そういう揉め事は多々聞きます。

かなりの苦労をしたおかげで、相続人全員が妻の相続を認めてくれることになりました。認めてもらったことで、すべての名義変更が妻へとなりました。

なので、少しでもそんな苦労を避けるために、何をしておく必要があるかを生前にやっておく必要があるって事をお伝えいたします。

まず、遺言書(いごんしょ)を書いておく。遺言書にも3種類ほどあります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

遺言書があるからといって、お金が欲しいという身内は必ず裁判に持ち込んででも遺留分請求をしてきますので、そこのところは異例として考えておいてください。

各遺言書の詳細については書きませんが、何もしていないよりはいいでしょう。

続いて、自分の出生したことがわかる戸籍謄本をとっておきましょう。できれば、兄弟たちが筆頭になっている戸籍も生前ならとれます。それと、その時点での住所がわかる附票もとっておくと、後々探す時に役にたちます。謄本自体、3か月で期限は切れますが、調べるためにとっておくことに期限はありませんから。

今回は旦那様が亡くなったことにしましたが、妻が亡くなった時も同じなので、同様に戸籍謄本はとっておいたほうが良いと思います。

まだまだ、書き足りないことがいっぱいありますが、簡単に書いたんだなぁ、、、って思ってください。それだけ難しい事なんです。1人1人全く違うケースになりますので。

最近では、自筆証書遺言が法務局で預かってくれる制度もできました。色々とアドバイスもしてくれます。数千円なので、あなたもやってみてはどうですか?

法務局 自筆証書遺言書保管精度

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